株式会社サポートライフの特定技能1号労働者支援

お気軽にお電話にてお問い合わせください
●神奈川本社0463-88-9317
●南九州支店0986-46-3252
【受付時間 9:00~17:00(休業日:土曜・日曜)】
お気軽にお電話にてお問い合わせください
●神奈川本社0463-88-9317
●南九州支店0986-46-3252
【受付時間 9:00~17:00(休業日:土曜・日曜)】

特定技能Special Skill

特定技能1号労働者支援

これからの人材不足への強い味方です!

ご存知ですか?
国が進める新たな外国人材の受入れ制度が2019年4月からスタートしました!
一定の専門性・技能を有し即戦力となる外国人を受け入れる制度です。

将来の生産労働人口減対策は
お済みですか?

都会では、深刻な生産労働人口の激減に備え、
単純労働者以外の社員としての雇用も
すでに始まっています。(高度人材の活用)
2030年には生産労働人口が500万人減少すると
推計されています。


こんなことでお悩みの経営者の方は
サポートライフにぜひご相談ください

特定技能労働者1号のメリット

日本で技能実習生として
3年間の実習期間を終了した方たちになりますので、
一定の専門性・技能を有し
即戦力となる外国人を受け入れることができます

実習生として実習後(2号) ⇒

特定技能1号労働者として最長5年勤務可能

または、試験合格後 ⇒

特定技能1号労働者として最長5年勤務可能

・職種(分野)・

受け入れできる職種(分野)につきましては、
お気軽にお問い合わせください。

国:ベトナム人材になります

当社は、外国人材の受け入れも、
30年の実績があります!
安心してご相談ください!

※法務省へ申請・認可取得済み

サポートライフは、法務省へ申請し登録支援機関として認可されましたので、
特定技能労働者の取扱いができるようになりました

募集から面接・書類申請・入国前・入国後の支援をさせていただきます。

登録支援機関とは・・・特定技能労働者を受け入れる企業に代わり、労働者の日本での活動を安定的、円滑に行う支援をします

現在、実習生を雇用されている企業様へ

雇い入れから3年後に特定技能1号へ資格変更ができるようになりました。
資格変更後、最長5年間勤務可能となります。受け入れ形態は、
今まで通り直接雇用となります。

特定技能 お問い合わせフォーム(企業様向け)

特定技能労働者 受け入れについての最低要件

社会保険・労働保険の加入を必要とします

詳細につきましては、お気軽にお電話にてお問い合わせください
整備準備についての手順等、当社が丁寧にサポートさせていただきます

●神奈川本社
0463-88-9317
●南九州支店
0986-46-3252
このページのトップに戻る
© 2024 株式会社サポートライフ